【安保法制違憲訴訟・女の会】裁判の期日が決まりました。

安保法制違憲訴訟(女の会) 第1回口頭弁論は2017年2月10日 15時より 東京地裁103号法廷です。
傍聴券交付決定、ぜひ傍聴して下さい。

11月11日、東京地裁民事10部にて、106名の原告が提訴した「女たちの違憲訴訟」の進行協議が行われました。 以下はその報告です。

裁判所の出席は、松村徹裁判長、池田幸子(右陪席)、山崎文寛(左陪席)、長門書記官。 原告側は代理人弁護士7名、原告3名 合計10名  被告側 9名
進行の冒頭、原告側から「入室できていない代理人が2名待機している。被告側の出席が9名のため椅子が空いているので、入室させて欲しい」と求めましたが、事前に双方10名までと伝えていたことを理由に拒否されました。
被告答弁書提出を12月16日(金)と確認したあと、第1回の進行をめぐり、原告側が求めた意見陳述時間について以下のようなやりとり(概略)がありました。
原告:原告代理人と原告本人の意見陳述を行いたいので、1時間欲しい。
被告:原告本人陳述は訴訟上の位置づけが不明なので反対、しかし、第1回なので強くは反対しない。
裁判所:訴状の内容を延々と話されても困る。代理人1名、原告本人1名、各10分ずつでどうか。訴状は見ているので分かっている。
原告:被害類型は原告それぞれで違っている。裁判所は訴状を読んでいると思うが、100人を越える原告にはそれぞれの被害がある。注目を受けている裁判である。1名の陳述が長くならないように配慮する。
裁判所:訴状の内容の説明であればよい。被告が言うように本人の意見陳述の位置づけに問題がある。訴状のどの部分を原告が説明するのか。
原告:今は言えない。
裁判所:割り振りはどうするのか。20分の話を聞くのは大変だ。
原告:文字で見るのと訴えを聞くのとは違う。
裁判所:そこを強調すると証拠調べになってしまう。本人の陳述書に基づく陳述であればゆくゆく証拠調べで行うべきこと。ただし、証拠調べをするかどうかは裁判所が決める。
原告:損害類型は異なる。訴状の内容をどう理解してもらえるかが原告の第1回期日での課題。20分では難しい。
裁判所:20分の時間でうまく話すのが弁護士の仕事。結婚式の披露宴の挨拶だって20分は長すぎて苦痛。
 (原告代理人から、裁判と結婚式の披露宴は違う、の声あり)
原告:「訴状を拝読してわかりました」で、裁判所が決めた時間に従えというのでは困る。
裁判所:訴状を読んだ結果、20分で話せると判断した。
原告:20分では難しい。これでは期日は開けない。訴状を読めば被害などの類型がいくつかあることはわかるはず。原告本人と代理人の組み合わせで1時間は必要。
裁判所:割り振りは原告に任せるが30分が限度。陳述内容を事前に紙で提出して欲しい。それを見て、明らかに訴状から外れている場合には相談させてもらう。
原告:事前に内容をチェックするということか。訴状の内容を逸脱するつもりはないが、事前に内容を確認して削除せよというのは受けかねる。
裁判所:完全に外れるとその場の訴訟指揮で止めるのは難しい。こちらがチェックするというつもりではない。意見陳述という制度は訴訟法上ないので。
   被告も答弁書の内容を説明してもらってもよい。
被告:現在は予定していないが、持ち帰って検討する。

以上の結果、第1回口頭弁論での原告側意見陳述は30分となりました。
このやりとりの過程で見られた、「結婚披露宴の挨拶でも20分は(聞くのは)苦痛」と
いう、公式の訴訟手続きの場で、被害を訴える原告の陳述を結婚披露宴の挨拶と同列に
おくという前代未聞の裁判長発言、また、陳述要旨の事前チェックとも受け取れる発言
から、この裁判長のもとでいかなる訴訟指揮が行われるのか、前途の厳しさがうかがえ
る進行協議でした。ぜひみなさんの応援をよろしくお願いします。 

安保法制違憲訴訟の会2016.12.6

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